【第6条 安全な速力】

第1問

海上衝突予防法に関する次の問いに答えよ。
レーダーを使用していない船舶が、「安全な速力」を決定するにあたり特に考慮しなければならない事項として、次の(1)及び(2)のほかどのような事項があるか。

(1)

自船の停止距離、旋回性能その他の操縦性能

(2)

自船の喫水と水深との関係

答え

視界の状態

船舶交通のふくそうの状態

夜間における陸岸の灯火、自船の灯火の反射等による灯光の存在

風、海面及び海潮流の状態並びに航路障害物に接近した状態

第1問 類似1

レーダーを使用していない船舶が、「安全な速力」を決定するに当たり特に考慮しなければならない事項として、次の(1)及び(2)のほかどのような事項があるか。

(1)

視界の状態

(2)

自船の喫水と水深との関係

答え

船舶交通のふくそうの状態

自船の停止距離、旋回性能その他の操縦性能

夜間における陸岸の灯火、自船の灯火の反射等による灯光の存在

風、海面及び海潮流の状態並びに航路障害物に接近した状態

第1問 類似2

レーダーを使用していない船舶が、「安全な速力」を決定するに当たり特に考慮しなければならない事項として、次の(1)及び(2)のほかどのような事項があるか。

(1)

視界の状態

(2)

船舶交通のふくそうの状態

答え

自船の停止距離、旋回性能その他の操縦性能

夜間における陸岸の灯火、自船の灯火の反射等による灯光の存在

風、海面及び海潮流の状態並びに航路障害物に接近した状態

自船の喫水と水深との関係

第2問

船舶は、常時安全な速力で航行しなければならないが、この速力は、どのような動作をとることができるものでなければならないか。

答え

他の船舶との衝突を避けるための適切かつ有効な動作をとることができる速力

そのときの状況に適した距離で停止することができる速力

【第7条 衝突のおそれ】

第3問

船舶が、接近してくるほかの船舶のコンパス方位に明確な変化が認められる場合においても、これと衝突するおそれがあり得ることを考慮しなければならないのは、どのような場合か。

答え

大型船舶若しくはえい航作業に従事している船舶に接近し、又は近距離で他の船舶に接近する場合は、これと衝突するおそれがあり得ることを考慮しなければならない。

【第8条 衝突を避けるための動作】

第4問

船舶が、ほかの船舶との衝突を避けるための動作をとる場合について:

できる限り、十分に余裕のある時期に、どのように、その動作をとらなければならないのか。

針路または速力の変更を行う場合には、できる限り、どのように行わなければならないか。

答え

船舶の運用上の適切な慣行に従って、ためらわずにその動作をとらなければならない。

その変更を他の船舶が容易に認めることができるように大幅に行わなければならない。

第5問

下の枠内は海上衝突予防法第8条第4項の規定である。  内に適合する語句を記号とともに記せ。

第8条第4項
船舶は、他の船舶との衝突を避けるための動作をとる場合は、他の船舶との間に(ア)な距離を保って(イ)することができるようにその動作をとらなければならない。この場合において、船舶は、その動作の(ウ)を当該他の船舶が(イ)して十分に(エ)まで慎重に確かめなければならない。
答え
(ア)

安全

(イ)

通過

(ウ)

効果

(エ)

遠ざかる

【第9条 狭い水道等】